栄養表示基準制度・・・
販売する食品に栄養成分や熱量の表示を行う場合、その成分の含有量や、主要栄養成分、熱量の表示が義務付けられています。また表示内容が高、低などの強調表示を行う際には、その表示義務以外にも、厚生労働大臣の定めている基準を導守しなければなりません。厚生労働大臣の定めている基準とは、栄養の摂取状況からみて、欠乏もしくは過剰な摂取が国民の健康保持増進に影響を与える栄養成分が一定量以上あるいは以下の含有であること。この基準に達していれば、「高カルシウム」「ビタミンC含有」「無脂肪」「低カロリー」などといった表示が可能になります。
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